
ミニカー登録のメリット
まずメリットですが既にお伝えしております通り、ヘルメットの着用義務がなくなるということです。当店ではヘルメットの着用を推奨しておりますが、配達等で利用している方の場合、度々ヘルメットを被ったり外したり面倒な事も多いですよね。
ヘルメットの着用義務がないということは夏場に頭が蒸れないというのもポイント。
それでも当店は安全のために着用を推奨しております。
ヘルメット着用による頭の蒸れが気になる方にはこんな商品もオススメですよ。
髪型が崩れにくくなるのも嬉しい商品です。
次のメリットは原付の制限速度30km/hが解除になるという事。
これはかなり大きなメリットですね。
一番左車線を走るにしても45km/hは出したいところ。
国道なんかは時速30kmで走るのは逆に怖いですよね。
ミニカー登録によるデメリットについて
まず新車で購入したばかりのジャイロキャノピーの場合、ミニカー登録にすることでメーカーの新車保証が受けられなくなる場合があるので注意が必要です。
またホンダディーラーなどでは整備を断られることもあります。
軽自動車税が高くなる。
多少ですが、ミニカー登録をすると原付一種の時と比べて軽自動車税が高くなります。
あまり以下のような場面はありませんが、こちらもデメリット。
この標識のあるところは通常、二輪の自動車(大型二輪車・普通二輪車など)は通行できますが、ミニカー登録することにより通れなくなるので注意が必要です。

二輪専用駐輪場に基本的に止められなくなる。
これはあくまでも基本的にで、実際は皆さん駐輪していますね。
ミニカー登録用スペーサーを取り付けよう!
今回取り付けたのはこちらのスペーサー
スペーサーを取り付けるのは簡単ですが、ちょっとした配慮を怠る事でホイールを破損してしまうこともあるので、注意点までしっかりとご覧になってから作業を進めてください。
なお、作業はあくまでも個人の責任のもとにお願いします。

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上部の黒いカバーを外す
まずは上部の黒いカバーを外します。
後方から見て10mmの六角ボルトがありますので、それを2本外します。
次に前方にも同じくボルトが1本ついていますので、それを外します。


黒いカバーは後方に向かってずらして外します。
爪が前方に向かって出ていますので、強引に外そうとすると壊れてしまうので注意してください。


白いホイールカバーをずらします
左右の10mmのボルトを外します。
ここで余談
今回はスペーサーを利用して少しだけホイールの軸をずらしてミニカー登録をしよう!というブログになりますが、以下のようなパーツを使うことで、しっかりとホイールを外側にずらし、ドレスアップを兼ねることも可能です。
またそのうち詳細書きますね。

ジャイロキャノピー ジャイロX ジャイロUP 6穴車 40mm 2枚 ワイドトレッドスペーサー ホイールスペーサー
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後方の銀色のボルトは12mmです。
こちらも外します。
すると白いホイールカバーは上部にずれますので、少しずらしておきます。
これはホイールを横に引き抜く際に邪魔になるからずらすだけですので、カバーごと外す必要はありません。

ホイールを外そう
ジャッキアップする前に、ホイールのナットを緩めてください。
先にジャッキアップしてしまうと作業が大変になりますよ。
もちろん、ホイールのナットカバーと割ピンも外してくださいね。
※この割ピンとナットカバーが非常に重要です。後に記す注意事項も必ずご覧ください。

ナットを手で回るくらいまで緩めたら、ジャッキアップをしてホイールを外します。
TA03型式のジャイロキャノピーはこのように左右にジャッキをかけるところがありますので、比較的作業が楽ですよ。

ミニカー登録用スペーサーを取り付けよう
ホイールを外したら、そこにミニカー登録用のスペーサーを取り付けるだけです。
あとは元通りホイールを組み付けてナットを締め付けます。

お伝えしたいのはナットカバーとピンの重要性です。
これがある事で、緩み防止、また万が一緩んでもホイールが外れることが無いようになっています。
ですが、これを付けていない車両がけっこうあります。
付けていないと、まず緩む可能性が出てきます。
緩んでホイールが外れないまでも、緩んだことに気が付かずそのまま乗り続けたことによってホイールがガタガタと若干暴れて、最終的にホイールのスプライン(縦溝)が壊れてしまい、ホイール交換が必須になったジャイロを何台も見てきました。

当店では見かけたら注意するようにしていますが、皆さんもご自身のジャイロのホイールをしっかりとチェックしてくださいね。
たまに増し締めをするというのもトラブル回避につながります。

ミニカー登録申請をしよう
ミニカー登録申請は区役所、市役所の課税課で行います。
電話で問い合わせる時は「原付一種のミニカー登録について確認したく電話いたしました」と言えばOKです。
当店では大田区、品川区、港区からの依頼があるので、そこの地域で必要な書類等をご紹介させていただきます。
ミニカー登録申請に限らず、原付の登録などは基本的にはどこの役所でも同じはずなんですが、たまに違う資料を請求されることもあるので、申請する役所に確認の電話をした方が確実ですよ。
基本的な必要資料
ミニカー登録申請には基本的にナンバー、標識交付証明書、改造届出書、写真が必要になります。
ミニカー登録届出書は今回ご紹介したパーツに付属されていますが、当店で作成したものがこちらからもダウンロード可能です。>ミニカー登録届出書をダウンロードする
書類の書き方は簡単です。
車軸間距離(トレッド幅)が500mm以上になっている必要があるので、その旨を説明するだけです。
作業前トレッド幅495mm、3mmのスペーサーを左右に使用して作業後は501mmになったというのを書くだけですね。
写真はタイヤの軸間にメジャー等をあて計測している写真が必要になります。

保険はどうなる?
これも注意が必要です。
自賠責保険、任意保険ともにミニカー登録をすることでナンバーが変わりますので、それについての記載変更届は必要になります。
自賠責保険の変更届は、保険会社各社で違いますが、少し前までは保険会社の営業店へ行く必要がありました。
最近では郵送での対応もしてくれる会社が増えたので、まずは相談してみてください。
次に任意保険です。
任意保険についてはほとんどの場合、自賠責保険と同じくナンバーが変わったことによる変更届だけで電話のみで対応してくれます。
ミニカー登録しますか?
さて、最後までブログを読んでいただきありがとうございました。
皆さんはこれでミニカー登録に関するメリットについてもデメリットについてもふまえて、しっかりとご検討ください。